
解体工事に必要な手続きについて解説します。
解体工事の前に「手続きはどのようにしたらよいのか?」といったご質問がよくございます。
解体工事の初めと終わりには、お客様自身でいくつかの手続きをする必要があります。
しかし、解体工事自体一生に何度も行うことはないので、その手続きなんて分からないという方がほとんどかと思います。
そこで今回は、解体工事の前後に必要な手続きについてご紹介したいと思います。

1.解体工事の届出
解体工事を始めるにあたり。作業過程で発生する廃棄物を処理する必要ががございます。
そのため、80㎡(約25坪)以上の延床面積がある建物を解体する場合は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づいて必要な書類を市区町村に提出しなければなりません。

2.ライフラインを停止する
解体工事を行なうにあたり、電気やガス・水道といったライフラインを停止する必要があります。
管轄事業所へ電話をし「解体工事を行うので必要手続きを教えてください」とお伝えください。
遠方の方のために当社では停止サポートサービスも行っています。
※解体工事後の舗装作業などに水が必要な場合もございます。

3.電化製品を処分する
テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法の対象となる家庭用電化製品については、家電メーカーがリサイクルをすることになります。
購入した家電量販店かネットで検索した業者等にご依頼ください。
また、当社の協力業者に依頼することも可能です。

4.建物滅失登記
建物の解体工事が終了すると、建物滅失登記申請書を作成し提出する必要がございます。解体工事が終わってから1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。
滅失登記をしなかった場合は、新しく不動産を登記できない場合や固定資産税がかかってしまう場合もございます。
建物滅失登記は申請義務があるため、履行しなければ、10万円以下の罰金が課される場合もあるようです。
解体の手続きはいろいろとございますが、当社の担当者が丁寧にサポートしながら進めてていくのでご安心ください。









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