
佐渡市には「老朽危険廃屋対策支援事業補助金」があるのをご存じですか?
老朽危険廃屋の解体、撤去及び処分を行うことで日常生活におけ老朽危険廃屋対策支援事業補助金る市民の安心と安全を確保し、良好な景観を形成するため市内の老朽危険廃屋の解体、除去に補助金を交付しています。
空き家の所有者へのお願い
個人で所有する家屋等は所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。適切な管理がされないまま放置し老朽化した建物は、瓦や外壁の落下などにより近隣住民や通行人にけがを負わせかねず、最悪の場合、所有者の損害賠償責任問題にまで発展する可能性があります。
近年、少子高齢化、経済状況の変化等を背景に、市内においても適切に維持管理がされずに老朽化が進む空き家が増加しています。
老朽危険廃屋解体の支援制度
このような状況をふまえ、市では日常生活における市民の安全・安心の確保および良好な景観を形成す
ることを目的に、木造危険廃屋の解体に対する支援制度を設けています。申請、事前相談期間を設けます
ので、まずはお問い老朽危険廃屋の解体、撤去及び処分を行うことで日常生活における市民の安心と安全を確保し、良好な景観を形成するため市内の老朽危険廃屋の解体、除去に補助金を交付しています。
空き家の所有者へのお願い
個人で所有する家屋等は所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。適切な管理がされないまま放置し老朽化した建物は、瓦や外壁の落下などにより近隣住民や通行人にけがを負わせかねず、最悪の場合、所有者の損害賠償責任問題にまで発展する可能性があります。
近年、少子高齢化、経済状況の変化等を背景に、市内においても適切に維持管理がされずに老朽化が進む空き家が増加しています。
老朽危険廃屋解体の支援制度
このような状況をふまえ、市では日常生活における市民の安全・安心の確保および良好な景観を形成す
ることを目的に、木造危険廃屋の解体に対する支援制度を設けています。申請、事前相談期間を設けます
ので、まずはお問い合わせください。その際、所有している廃屋等の状況についての聞き取りや現地確認
をさせていただきます。
対象建物
個人または集落が所有する木造建築物で、おおむね25年以上経過し、屋根、柱その他の主要構造部等が朽ち、周辺の生活環境に悪影響を与えている建築物
対象者
・ 木造建築物の所有者または所有者から委任を受けた方で、制度の利用を検討している方
・ 市税等を完納している方合わせください。その際、所有している廃屋等の状況についての聞き取りや現地確認
をさせていただきます。
対象建物
個人または集落が所有する木造建築物で、おおむね25年以上経過し、屋根、柱その他の主要構造部等が朽ち、周辺の生活環境に悪影響を与えている建築物
対象者
・ 木造建築物の所有者または所有者から委任を受けた方で、制度の利用を検討している方
・ 市税等を完納している方
対象経費
市内の解体業者等に依頼し行う解体撤去に要する経
費。ただし、地下埋設物や動産(家具、家電製品など)
の処分費等は除きます。
補助率 対象経費の50%(上限は50万円)以内
申請・相談期間 4月10日㈮~6月1日㈪
申請・相談窓口 市役所環境対策課、各支所市民課ま
たは各行政サービスセンター
注意事項
・申請書は事前相談を行ってから提出してください。
事前相談をいただいた方から優先的に現地確認等を
行い、対象となる建物か判断します。
・建物を除却することによって、住宅用地に対する課
税標準の特例が適用されず、翌年度から固定資産税
の税額が増額になる場合があります。
・補助金の交付決定前に解体工事を行った場合は対象
となりません。
・受付件数が多い場合、審査により、危険度の高いも
のを優先します。
老朽危険廃屋対策支援事業に関するお問い合わせ
市役所環境対策課 環境企画係 ☎63-3113
固定資産税に関するお問い合わせ
市役所税務課 固定資産税係 ☎63-5110
事前相談から解体工事着工までの流れ

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