空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

空家等対策の推進に関する措置法の一部改正

23年12月に施工された「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正では、

  • 空き家の活用拡大
  • 空き家の管理の確保
  • 特定空家の除去等

上記の3本柱で対応を強化したようです。

①空き家の活用方法の拡大

活用方法の拡大では、特に市区町村が定める「空き家活用促進地区」の創設は、これまで空き家の活用でネックになっていた接道規定(建築基準法43条)や用途制限(建築基準法48条)などの特例措置が認められるようになります。

中心となる市街地や住宅団地などの地域拠点のエリアに集積する空き家の活用方法が期待されます。

②空き家の管理の確保

管理の確保では、管理が不十分な空家などへの対応を強化し、「管理不全空家等」の定義が新設されました。

市区町村からの指導や勧告を受けた場合、固定資産税などの軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなる可能性があります。

これにより、「空き家の所有者の適切な管理を促進する効果が見込まれる」ということらしいです。

③特定控除の除去等

空き家の譲渡所得ノ3,000万円の特別控除の改正について

「空き家の譲渡所得の3,000万円の特別空所」とは、被相続人の住まいを相続人がその家屋と土地の譲渡で一定の要件を満たしている場合は、譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続した相続人の人数が3人以上の場合は2,000万円)を特別に控除する特例です。

改正前の問題点としては、これまで「譲渡のときまで」に売り主が家屋を耐震改修又は除去を行ったケースだけが特例の対象でした。

また、相続人としては、空き家の取り壊しをすれば、場合ににもよりますが「固定資産税」などが高くなってしまうリスクが懸念されていました。↓

そこで24年1月の以降の譲渡から、買主が譲渡する年の翌年2月15日までに建物の耐震改修又は除去の工事を行った場合は、工事の実施が譲渡後であっても対象になることになりました。

改正後の懸念事項として、売却した後に買主が期限内に建物の工事を行わないことで、売主側が特別控除を受けられなくなる危険性が考えられました。

そのため、不動産会社は売買契約書に買主が工事をしなかった場合の損害賠償などについて特約を定める必要がでてきます。

日本の空き家は900万戸

総務省が24年4月30日に発表した「令和5年住宅・土地統計調査」の速報集計結果によると、23年の全国の空家数は、約900万戸、空き家率は13.8%といずれも過去最多を記録し、今後も増加が予測されています。

今後はこれらの法改正をふまえた新しいビジネスモデルの構築や専門知識を持つ人材の育成が不動産業界の課題といえます。

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