解体工事における「リサイクル法」とは?

解体工事におけるリサイクル法とは?完全公開

解体時にでるゴミはリサイクル法で届け出が必要!

解体工事で出た廃棄物は、建設リサイクル法に従って資源ごとに分別し再資源の措置を取ることが義務付けられており、適切に届出を行う必要がございます。

今回は「建設リサイクル法の届出」について解説させていただきます!

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法は、建設現場で発生する建築廃棄物を効果的に処理し、リサイクルを促進するために設けられた法律です。

正式名称は「建設工事における建築資材の再資源化等に関する法律」で、2000年に制定され、2002年5月30日に施行されました。

建設・解体工事には、多くの廃材が発生します。建設リサイクル法が導入される前は、廃棄物を資材ごとに分けずに一括して解体し処理することができました。

廃棄物処理場の容量には限界があり、資材の再資源化は環境への負荷を減少させ、持続可能な社会への一環として重要な取り組みです。

この法律に基づき、一定の規模以上の建設工事(新築、増築、改修、解体工事を含む)を行う場合、建設リサイクル法に従って資材ごとの分別解体と再資源化の措置を取ることが義務付けられています。

建設リサイクル法の届出と手続きは?

建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法に基づく工事を行うためには、都道府県に工事の事前の届け出が必要です。

この届け出は、工事の発注者が行い、以下の書類を提出する必要があります。

・届出書
・分別解体等の計画表
・工事の工程表
・付近の見取り図
・建築物全体の写真

届出から工事完了までの手順

届出から工事完了までの手順は次の通りです。

①工事発注者が施工の7日前までに都道府県へ届け出を提出します。

②施主と施工業者は、分別解体や再資源化の方法や詳細を書類で確認します。

③現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行い、分別解体や再資源化を実施します。

④工事が完了したら、施工業者は施主に分別と再資源化の内容を報告を行います。

委任状を作成し解体工事業者に代行する場合もございます。

まとめ

今回は、「建設リサイクル法」の届出についてご説明させていただきました。

佐渡市での解体工事を行う際、一定規模以上の条件に当てはまる場合は建設リサイクル法の書類を都道府県知事に提出しなければなりません。

罰則等もあることから、建設リサイクル法は極めて重要といえます!そのため、信頼性のある佐渡の解体工事業者を選び、解体工事の依頼を検討しましょう!

解体工事に関する疑問や不安がございましたら、専門スタッフが丁寧に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

(有)中川瓦店は、豊富な経験を持つスタッフがあらゆる建築物の解体に対応し、確かな技術と専門知識で安全かつスムーズに工事を進めます。

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