危険な空家になる前に!

所有している空き家や倉庫などの建物は問題ありませんか?

最近では、全国的に空き家が増えていて、佐渡市においても空き家が増加しており、平成22年の調査では、佐渡市の全体の7.9%、2,259軒にもなります。その内空き家の内13.8%が廃屋と推定されています。

佐渡市においても空家等に対する苦情や問い合わせが多くなっている!

空き家は、持ち主が適切に管理しなくてくなりません。空き家が原因で近隣の住民や通行人に損害を与えた場合は、持ち主の責任が問われる場合があります。

どんな問題が発生するのでしょうか?

1.安全上の問題

建物の老朽化による倒壊、瓦や外壁の崩落や飛散、シャッターや窓等の崩落、通行人や通路、近隣の通路や建物に損害を与えてしまう場合があります。

2.生活や衛生上の問題

ゴミの放置による異臭問題や、樹木や植木、畑などの放置することで害虫問題、建物の雨漏りによるシロアリやカビ、木材腐朽菌の問題、雑草や落ち葉の問題など、近隣の皆様にご迷惑をかけている場合があります。

3.景観上の問題

景観の悪化により、町や地域のイメージの低下や、景観の悪化によるポイ捨てや不法投棄などの違反罪の増加も考えられます。

4.防犯上の問題

管理していない空き家と一目見て判断できる場合は、不法侵入や放火、窃盗、たまり場、不法駐車などを誘発してしまう危険性があります。

近隣の住民や役所から苦情が来た場合どうすればいいのか?

  • 物件の所有者が、苦情に該当する個所を確認して対応する
  • 地元の業者に見積もりを依頼し、問題個所の対応をする
  • 専門の業者に報告書を依頼し提案後に対応する
  • 建物の管理会社に管理を依頼し対応する
  • 土地、建物を売却する
  • 建物を解体する
  • 建物を解体してから売却する
  • 放置する

空家に対する苦情が来た場合、ご自分で対応できるものと、専門業者に依頼しなければならない個所もあるかと思います。ゴミや雑草によるものであれば比較的ご自分で対応可能な場合があるかと思いますが、屋根瓦や外壁、窓ガラス、雨漏り、樹木のようにご自分では対応が難しいケースも御座います。

ご自分で確認せずに業者任せにしていると割高な見積や請求が来るケースも少なくありません。

当社では空家の管理業務、小規模修繕込みのサービスを提供しています

空き家巡回点検
空き家巡回点検
空家管理業務
空家管理業務

近年、佐渡では空き家が急増して、7,000軒にも及び、中には家屋が傷み、通行する人や近所の家に営業を及ぼす空き家が増えてきて点検依頼が多くなってきています。そこで当社は屋根工事・壁工事・外構工事・家屋船舶解体業をしており、空き家をお持ちの方で島内はもとより、島外に住まわれている方にも1年に2回空き家の見回り点検を受け賜わっています。空き家にされている家の長年の経年劣化・台風・地震等で屋根の雨漏り、壁の剥がれ、雨どいの傷み、その他家屋の損傷などを1年に2回空き家を点検して見回り、異常があれば損傷個所を写真を付けて説明、見積書をお送り致します。

また、簡単な屋根補修・壁の補修などは、点検時に直します。

毎年3月と10月を目途に各地区の依頼空き家を点検して行きます。

依頼があれば1年を通して点検に参ります。

点検料は、1年2回で5,000円です!

空家が自然の力で損傷を受けるケースとは?

  • 地震による瓦や外壁、窓ガラスなどの飛散。建物の崩壊
  • 台風による外壁や屋根剥がれ、雨漏り、樹木のよる被害
  • 土砂崩れによる建物の損傷、倒壊
  • 豪雨による雨漏り、雨どいの損傷と雨水の飛散、土砂の被害
  • 火事による建物の被害
  • 積雪による屋根や雨どいの崩壊
  • 津波や塩害による建物の損傷
  • 落雷による建物の損傷や火事による被害
  • 竜巻による敷地内の物の飛散や建物のへの被害
自然災害パターン

空家の活用方法はとは?

1.貸し出す

空き家の活用方法で一番多いものは、空き家を貸し出すという方法です。では、空き家を貸し出す場合どのようなケースがるのかご説明します。

  • 空家を賃貸住宅として貸し出す。(その場合建物の荷物を処分し、貸せる状態まで手入れが必要)
  • 民泊業者に貸し出す。(荷物の処分と傷み個所の修繕が必要、リフォームは交渉次第)
  • 建物を解体して、土地だけを貸し出す
  • 建物を解体し、駐車場として貸し出す(解体工事の他に舗装工事が必要)
  • 倉庫や作業場、塾など商業用地として貸し出す。
  • 別荘やご自身の倉庫として使使用する

佐渡市では佐渡金山が世界遺産に登録されたことで、観光客が増えることを想定して民泊を

運営する業者も増えているようです。

空家の修繕費に補助金や助成金は適用できないか?

空き家の修繕費は予想よりも費用が掛かってしまう場合もあります。そんな場合、補助金制度や助成金は適用できないか?と考えられる方も多いとおもいます。

ただ、条件が満たすのか?が問題となります。お持ちの空き家が条件に当てはまっているのか、調べてみては、いかがでしょうか?

補助金等事業概要(危険空家安全対策支援事業補助金)

危険空家安全体対策支援事業補助金
危険空家安全体対策支援事業補助金
補助事業名佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業補助金
補助の区分事業補助(奨励補助、協調事業補助)
補助の概要老朽危険廃屋の解体、撤去及び処分を行うことで、日常生活における市民の安
心と安全を確保し、良好な景観を形成するため、市内の老朽危険廃屋の解体、
撤去及び処分に要する経費に対し補助金を交付する。
補助事業者老朽危険廃屋の所有者又は所有者の相続人、相続財産管理人、不在者財産管理
人、成年後見人等
補助対象経費老朽危険廃屋の解体撤去等の経費、解体に伴う廃材等の収集運搬費及び処分費
類似補助の有無
○同種の補助金の統合検討
補助金額(定額、上限、下
限等)
上限:木造建築物80万円、非木造建築物400万円、その他市長が必要と認めたも
の400万円    下限:15万円
○少額(5万円以下)補助金の理由
補助率等①1/2(国1/4、市1/4)  …木造建築物
②4/5(国 2/5、市 2/5)…非木造建築物、その他市長が認めたもの
○補助率が市単独補助で実質1/2を超える理由
数値目標等A 数値化
解体撤去数20件/年
○目標に対する費用対効果(計算式)
補助金交付決定額/補助対象事業費
○目標を数値化できない理由及び他の評価方法

空き家改修費等補助金

佐渡市の空き家改修費等補助金
佐渡市の空き家改修費等補助金

佐渡市には空家改修等補助金があるのをご存じですか?佐渡市に登録されている空き物件を購入して5年以上移住する見込みの方や既に移住して2年以内の方で親族から空き家を購入していない方は補助金の対象になる!


佐渡市の空き家情報システムに登録された物件にい入居する方を対象にに、修繕費及び不要物撤去費の一部を補助します。

若い世帯、県外移住者や子育て世帯は補助上限が加算!

対象者 佐渡市空家情報システムに登録された物件の売買が成立した本人、配偶者または、1親等以内の親族で次のいずれかに該当する方
(1)市内に住所を有していない方(市街に2年以上居住している方)で改修する空家に事業完了の日から5年以上居住する見込の方
(2)市内へ住所を移して2年以内の方(市外に2年以上移住していた方)で改修する空き家に事業完了の日から5年以上居住する見込の方
※ただし、入居者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
・過去にこの補助金の交付を受けた者(同居者等も含む)
・市税を滞納している方
・3親等以内の親族から空き家を購入した方
補助金額 空き家改修に係る経費×2分の1(最大120万円))
※50万円を上限、5万円を下限とする。
ただし、若者世帯(※1)や県外移住者又は子育て世帯(※2)の場合は補助金額が加算される
<加算後補助金額>
若者世帯+県外移住者又は子育て世帯:120万円
若者世帯:80万円
県外移住者又は子育て世帯のみ:75万円
不要物の撤去に係る経費×2分の1(最大20万円)
※20万円を上限、5万円を下限とする
申請方法 改修工事等に着手する10日前までに「空き家改修費等補助金交付申請書」に必要書類を添付して提出してください、事業着手後の申請は受付できませんのでご注意ください。
  ※1・・・若者世帯(次のいずれかに該当する方)
(1)満年齢40歳未満の者(申請年度4月1日時点)
(2)夫婦の場合、満年齢の合計が80歳未満の者
(3)中学生以下の子供がいるひとり親家庭世帯
(4)子供が3人以上いる多子世帯(申請日時点)
  手続きの流れ
補助金の交付申請 補助金の交付申請書、誓約書兼同意書に以下の資料を添付して提出してください。
(1)改修工事又は不要物の撤去の前の写真
(2)改修工事又は不要物の撤去の見積書の写し
(3)改修工事の設計書の写し
(4)売買契約書の写し
交付決定 申請書類を審査し、可否をお知らせすます。
事業の着手事業の変更 交付決定を受けてから事業に着手します。
補助金の交付決定後、申請内容の変更または中止をする場合は、変更交付申請書に必要な書類を添付の上、提出し、承諾を受けていただくことになります
実績報告 事業完了後速やかに実績報告書に以下の資料を添付して提出してください。
(1)改修工事又は不要物撤去の後の写真
(2) 請求書及び支払いを証明できる書類(コピー)
(3)その他市長が必要と認めた書類

留意事項

  • 空き家修繕等のための工事については、市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人に施工を依頼すること。
  • 空家の不要物の撤去については、市内に事務所又は事業所を有する一般廃棄物収集運搬業または、一般廃棄物処分業者が行うこと。
  • 該当空き家の所有者と売買契約を締結していること。
  • 国、県または市の補助、助成等の対象となる改修等以外の空き家改修等に要する経費であること。
  • この補助金の申請をした非の属する年度の3月31日までに補助対象事業が完了すること。
  • 補助対象事業は、同一の補助対象者(その同居者等を含む)につき1回限り、同一物件につき1回限り実施することができる。同一物件で空き家改修及び不要物の撤去をそれぞれ行うときは、これらを合わせて1事業として実施しなければならない。
  • 偽りその他不正行為があったとき、事業完了日から5年経過する日までに改修住宅から移転したとき等、佐渡市空き家改修費等補助金交付要網の規定に基づき、補助金の全部又は一部を返還していただく場合があります。

佐渡市には「老朽危険廃屋対策支援事業補助金」があるのをご存じですか?

老朽化危険廃屋対策支援事業補助金について
老朽化危険廃屋対策支援事業補助金について

老朽危険廃屋の解体、撤去及び処分を行うことで日常生活における市民の安心と安全を確保し、良好な景観を形成するため市内の老朽危険廃屋の解体、除去に補助金を交付しています。

   空き家の所有者へのお願い 
 個人で所有する家屋等は所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。適切な管理がされないまま放置し老朽化した建物は、瓦や外壁の落下などにより近隣住民や通行人にけがを負わせかねず、最悪の場合、所有者の損害賠償責任問題にまで発展する可能性があります。
 近年、少子高齢化、経済状況の変化等を背景に、市内においても適切に維持管理がされずに老朽化が進む空き家が増加しています。

 老朽危険廃屋解体の支援制度

 このような状況をふまえ、市では日常生活における市民の安全・安心の確保および良好な景観を形成す
ることを目的に、木造危険廃屋の解体に対する支援制度を設けています。申請、事前相談期間を設けます
ので、まずはお問い合わせください。その際、所有している廃屋等の状況についての聞き取りや現地確認
をさせていただきます。

対象建物


 個人または集落が所有する木造建築物で、おおむね25年以上経過し、屋根、柱その他の主要構造部等が朽ち、周辺の生活環境に悪影響を与えている建築物

対象者

・ 木造建築物の所有者または所有者から委任を受けた方で、制度の利用を検討している方
・ 市税等を完納している方

対象経費

 市内の解体業者等に依頼し行う解体撤去に要する経
費。ただし、地下埋設物や動産(家具、家電製品など)
の処分費等は除きます。
補助率 対象経費の50%(上限は50万円)以内
申請・相談期間 4月10日㈮~6月1日㈪
申請・相談窓口 市役所環境対策課、各支所市民課ま
たは各行政サービスセンター

注意事項


 ・申請書は事前相談を行ってから提出してください。
 事前相談をいただいた方から優先的に現地確認等を
行い、対象となる建物か判断します。
・建物を除却することによって、住宅用地に対する課
税標準の特例が適用されず、翌年度から固定資産税
の税額が増額になる場合があります。
・補助金の交付決定前に解体工事を行った場合は対象
となりません。
・受付件数が多い場合、審査により、危険度の高いも
のを優先します。
老朽危険廃屋対策支援事業に関するお問い合わせ 
 市役所環境対策課 環境企画係 ☎63-3113
固定資産税に関するお問い合わせ
 市役所税務課 固定資産税係 ☎63-5110

事前相談から解体工事着工までの流れ

補助金の事前相談から解体工事までの流れ

佐渡市運営する「空家バンク」に登録?

佐渡市では「佐渡市空き家情報システム」売りたい、貸したい方の無料登録をしています。

空き家情報システムに登録すると借りたい、買いたい人からの申し込みを受けマッチングする仕組みです。

気になる方は情報を調べてみてはいかがでしょうか?

空家の特別措置法による特定空家等の措置の流れとは?

助言・指導
建物の危険個所の助言や指導が行われます。
現地調査
勧告
助言や指導を放置していると所有者に勧告が出されてしまいます。
命令
勧告を放置していると命令が出され、50万以下の過料に処することになります。
代執行
行政代執行法に基づき合理的な範囲内で所有者に代わり市が対応し費用を請求されてしまうことになります。

建物と土地をセットで処分すると割高に!

解体後は土地の売買がしやすい

建物や土地を売却したいとお考えの場合、老朽化して解体工事をしないと土地を売却しにくいと不動産業者判断した場合は、解体代金を相場より高く見積もりして販売価格が下がってしまうケースが多々ございます。また、老朽化した建物が残っているよりも更地の方が次の売却が決まりやすいい傾向にあるのも事実です。不動産会社に解体代金を見積もりを依頼するより、工事店に直接依頼をする方が安くなりますので、ご自分で解体工事会社に直接依頼をして更地にした方がコスト安になります。

解体工事のページバナー
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