
佐渡市では、空き家改修費等所軽金・老朽化危険廃屋対策支援事業補助金・木造住宅除去費補助金・危険ブロック塀等補助金など、様々な助成金があります。対象に当てはまることで経費の半額が支給されることもございますので、条件が当てはまるか調べてみてはいかがでしょうか?
佐渡市で解体工事を行う際に利用できる補助金には「老朽危険廃屋対策支援事業」「木造住宅除去費補助金」「危険ブロック塀撤去等補助金」の3つがございます。

老朽化危険廃屋対策支援事業
補助金の概要
市民の安全安心の確保及び良好な景観を形成することを目的に、市内の老朽化して危険な空家の解体をする方に対し、補助金制度を設けています。
補助金の対象
| 対象者 | ・市税を滞納していない ・危険な空家の所有者または相続人など |
| 対象老朽危険廃屋 | 次のすべてに該当する建築物 ・市内に存在する特定空家または不良受託と認められた空家 ・解体の跡地に建て替えを目的としていないこと ・公共事業などによる移転、建て替えの補償対象ではないこと ・補助を受ける目的で故意に破損などをさせたものでないこと |
補助金の金額
| 木造建築物 | 2分の1以内(上限80万円) |
| 非木造建築物 | 5分の4以内(上限400万円) |
※補助金額が、15万円未満の場合は交付なし
お問い合わせ先
佐渡市 生活環課環境対策係
| 電話番号 | 0259-63-3113 |
| fax番号 | 0259-63-5125 |
木造住宅除去費補助金
補助金の概要
建替えや住替えに伴い、7お住まいの住宅を除去(解体)する工事を行う際に、その費用の一部を補助します。
補助金の対象
| 対象者 | 下記のいずれかの方 ・補助対象住宅にお住まい、または所有する方 ・市税等の延滞がない方 |
| 対象住宅 | 市内に存ずる木造の一戸建て住宅で、下記のすべてに該当するもの。 ・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの ・現在お住まいの住宅(ただし、「空家購入建て替え」は今後お住まいを予定している土地の空き住宅) ・個人が所有し、販売を目的としないもの ・簡易耐震診断の結果、評点の合計が7.0以下であると診断された住宅 |
補助金の金額
除去に要する費用(税込)の3分の1(上限30万円)
※上限を超過した費用については申請者様負担となります
お問合せ先
佐渡市 建築住宅課建築係
| 電話番号 | 0259-67-7403 |
| fax番号 | 0259-63-3765 |
危険ブロック塀撤去等補助金
補助金の概要
危険なブロック塀を撤去する工事を行う際に、その費用の一部を補助します。
補助金の対象
| 対象者 | 下記のすべてに該当する方 ・市内にお住まいの方 ・市税等の滞納がない方 ・①と②の条件を満たす塀を所有または管理している方 ①組積造または補強コンクリートブロック造で造られ、通学路や避難経路などに接して設けられた塀 ②高さが1メートル以上で倒壊の危険があると判断された塀 |
| 対象工事 | 以下のいずれかの工事(基礎部分の工事を除く) ・塀を撤去する工事 ・塀の高さを1メートル未満にする工事 ・塀を撤去した後に、塀を築造する工事 |
補助金の金額
撤去等の工事に要する費用(税込)の3分の2(上限10万円)
※上限を超過した費用については申請者様負担になります。
お問合せ先
建築住宅課建築係
| 電話番号 | 0259-67-7403 |
| fax番号 | 0259-63-3765 |
危険空家安全対策支援事業補助金

佐渡市では、危険な空家に対し必要な安全対策を行うことで管理不全な空家を防止、解消し、日常における市民の安全及び安心を確保するため、危険空家安全対策工事に要する経費に対し補助金かあります。
老朽危険廃屋対策支援事業補助金

佐渡市では、老朽危険廃屋の解体、撤去及び処分を行うことで、日常生活における市民の安心と安全を確保し、良好な景観を形成するため、市内の老朽危険廃屋の解体、撤去に補助金を交付しています。
空き家改修費等補助金

佐渡市には空き家改修等補助金があるのご存じですか?佐渡空き物件を購入して5年以上移住する見込みの方やすでに移住して2年以内の方で親族から空き家を購入していない方は補助金の対象になる!
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